身体機能の低下により、日常生活で何らかの支援や介護等を必要とする高齢者や障害者が、住宅の改造を行うことで安全な在宅生活を続けられるよう住宅の改修資金が助成されます。
| サービス名 | 横浜市住環境整備事業 | |
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| 対象となる人 | 【高齢者】介護保険の要介護認定で、「要支援」または「要介護」の認定を受けた方 【障害者】@身体障害者手帳1級または2級の方がお住まいの世帯 A知能指数35以下の方がお住まいの世帯 B身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方がお住まいの世帯 |
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| 支給の内容 | @介護保険の住宅改修対象工事(介護保険の助成限度額20万円を超える部分が対象となります)
A調理台の高さ調整、水栓器具の交換、出入り口の拡幅など、介護保険の対象工事以外の改修 B障害者の自立支援機器の設置(移動リフター、階段昇降機、段差解消機、コミュニケーション機器など) |
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| 助成対象 基準限度額 | 高齢者住環境整備事業 130万円 | |
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障害者住環境整備事業 住宅改造費 150万円 機器購入・取り付け費※ 140万円(移動リフター)/ 112万円(階段昇降機)/ 75万円(段差解消機)/ 67万円(環境制御装置)/ 33万円(コミュニケーション機器) ※機器購入費及び取り付け費用の助成については、利用できる方の条件や範囲に制限があります。個別の対応となる場合が多いので、詳しくはお問い合わせください。 |
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| 利用者の負担 | 前年の所得税額により異なります | |
| その他 | ・改修を行う前に事前相談が必要です。 ・制度の利用は、原則1回限りです。 ・新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。 |
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