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世田谷区の住宅改修費助成制度

 介護保険の住宅改修費の支給(上限20万円)以外に、お住まいの市区町村でさまざまな助成が受けられる場合があります。

1.高齢者のための住宅改修助成金
サービス名 予防給付 住宅改修設備給付
対象となる人 65歳以上で介護保険の自立判定を受けた方、および60〜64歳で介護保険の特定疾患以外の要介護者で、援助が必要な方 60歳以上で、住宅設備改修が必要と認められた方
支給の内容 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべり防止、移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便器等への便器の取り替え ・上記に付随して必要となる工事 (介護保険による住宅改修と同じです) ・浴槽・それに付帯する給湯設備 ・流し、洗面台 ・洋式便器への変更 ・上記に付帯する工事
支給の 基準限度額 200,000円 ・浴槽 379,000円 ・流し、洗面台 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円
利用者の負担 対象となる工事費用(基準限度額を超える場合は基準額)の1割、および基準額を超える部分
支払い方法 「償還払い」 と 「受領委任払い」 から選択
その他 ・工事前に申請しない場合には、原則として給付が受けられません。 ・入院や入所中の給付は受けられません。(事前の工事は可能ですが、給付を受けられない場合があります) ・住民票のある住居の改修が対象です。(転居前でも可能な場合があります) ・住宅改修設備給付は、一世帯に付き、同一の項目を一回限り利用できます。 ・新築、増築の場合は、対象外です。
2.重度身体障がい者のための住宅改修助成金
サービス名 対象者 給付内容 給付基準額
小規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 用具の購入費及び改修工事費(改修対象は介護保険による住宅改修と同じです) 200,000円
中規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 @小規模住宅改修において給付の対象となる改修で、小規模住宅改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事 A小規模住宅改修において給付の対象となる改修で、市区町村が必要と認める工事 641,000円
屋内移動設備 6歳以上で、上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が1級以上の者及び補装具として車椅子の給付を受けた内部障がい者 機器本体費・設備費 979,000円(本体費)
353,000円(工事費)
その他 ・介護保険の住宅改修を行う場合は、足りない部分に対して「中規模改修」が支給されます。 ・補装具の交付の場合に準じた経費の一部負担があります。

 各種助成金に関するお問い合わせは、 エポックハウス
フリーコール0800−111−0013(毎日8時〜20時)
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