2000年4月にスタートした介護保険制度により、一定の範囲の住宅改修を行った場合に、その改修に伴う費用が支給されるようになりました。限度基準額は20万円までで、そのうちの9割(最大18万円)が利用者に支給されます。
さらに2006年4月からは、住宅改修費の支給については事前申請が必要となります。また、予防給付については地域包括支援センターでの相談・申請が必要となります。申請時の必要書類についても変更となりました。
介護保険の住宅改修費の対象となるのは、手すりの取り付けや段差の解消など5項目です。
| 対象となる工事 | 工事の内容 |
|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下、便所、浴室、または玄関から道路までのアプローチ等に、転倒防止や移動のために設置するもの。 |
| 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関から道路までのアプローチ等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ等。 |
| 床材の変更 | 畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更、アプローチ面においては滑りにくい舗装材への変更等。 |
| 引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取換えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 |
| 便器の取替え | 和式便所を洋式便所に取り替える場合。ただし、和式便所から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便所への取り替えは含まれるが、既に洋式便所である場合にこれらの機能等を付加する場合は対象外。 |
| その他上記の改修に付帯して必要な工事 | @手すりの取り付けのための下地補強 A浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 B床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 C扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 D便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更等 |
介護認定で要介護1〜5の認定を受けた方または要支援1・2の認定を受けた方で、上限20万円までの支給が受けられます。また、認定で非該当とされた方でも、予防給付として住宅改修の支給が受けられる場合があります。
※支給にあたっては、専門家による「住宅改修の理由書」他必要書類の作成や事前申請の手続きが必要となります。
介護保険の認定は、65歳以上の方、または40歳〜64歳の方で特定疾病に該当する方が対象となります。
認定は、住んでいる市区町村の福祉事務所や地域包括支援センター、民間の居宅介護支援事業所に申請し、主治医の意見書を基に介護認定審査会によって審査・判定されます。介護サービスを受けることができるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた方、または特定高齢者の方です。
介護認定で要支援以上の認定を受けた方、または非該当の方で予防給付として住宅改修の必要があると認められた場合には、介護支援専門員(ケアマネージャー)または地域包括支援センターの担当者、福祉住環境コーディネーター(2級以上)等が、「住宅改修の理由書」その他必要な書類を作成し、自治体に事前申請します。
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