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東京都町田市の住宅改修費助成制度

 介護保険の住宅改修費の支給(上限20万円)以外に、お住まいの市区町村でさまざまな助成が受けられる場合があります。

1.高齢者のための住宅改修助成金
サービス名 介護予防事業
住宅改修予防給付
生活支援事業
住宅改修設備給付
対象となる人 65歳以上で介護保険の自立判定を受けた方で、特定高齢者に該当し、かつ住宅改修が必要と認められた方 65歳以上要支援1・2及び要介護1〜5の方で、住宅改修が必要と認められた方
支給の内容 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべり防止、移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便器等への便器の取り替え ・上記に付随して必要となる工事 (介護保険による住宅改修と同じです) ・浴槽・それに付帯する給湯設備 ・流し、洗面台 ・洋式便器への変更 ・上記に付帯する工事
支給の 基準限度額 200,000円 ・浴槽 379,000円 ・流し、洗面台 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円
利用者の負担 対象となる工事費用(基準限度額を超える場合は基準額)の1割、および基準額を超える部分
支払い方法 「償還払い」 と 「受領委任払い」 から選択
その他 ・工事前に申請しない場合には、原則として給付が受けられません。 ・入院や入所中の給付は受けられません。(事前の工事は可能ですが、給付を受けられない場合があります) ・住民票のある住居の改修が対象です。(転居前でも可能な場合があります) ・住宅改修設備給付は、一世帯に付き、同一の項目を一回限り利用できます。
特定高齢者とは、基本健康診断の中の介護予防検診により、要支援・要介護状態となるおそれがあるとされた方です。

2.重度身体障がい者(児)のための住宅設備改善費の給付
サービス名 対象者 給付基準額
小規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がいの方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障がい2級以上の方) 200,000円
小規模改修
中規模改修
(同時に申請できます、別々は不可)
学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がいの方 小規模改修 200,000円
中規模改修 641,000円
屋内移動設備
(階段昇降機を含む)
学齢児以上で、歩行できない状態で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障がいの程度が1級以上の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がいの方 979,000円(機器本体)
353,000円(設備費)
その他 ・新築には助成されません。・介護保険の住宅改修を行う場合(40歳以上65歳未満の2号該当の方)は、介護保険による給付を受けた上で、さらに足りない場合「中規模改修」が適用となります。・中規模改修は、小規模改修の給付では足りない場合に適用となります。・住宅設備改善費の助成は1世帯あたり1回です。・利用者は原則1割負担となります。・本人又は世帯主の所得により適用されない場合があります。

 各種助成金に関するお問い合わせは、 エポックハウス
フリーコール0800−111−0013(毎日8時〜20時)
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