身体機能の低下により、日常生活で何らかの支援や介護等を必要とする高齢者が、住宅の改造を行うことで安全な在宅生活を続けられるよう支援するとともに、介護者の肉体的・精神的な負担軽減を目的として助成されます。
| サービス名 | 高齢者住宅改造費助成 | |
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| 対象となる人 | 65歳以上で介護保険の要介護認定で要支援又は要介護1〜5の認定を受けた方で、住宅の改造が必要と認められる方 重度障がい者住宅設備改良費支給事業による給付を受けていない方 |
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| 支給の内容 | 次の@〜Bに該当する、浴室、トイレ、洗面所、居室、玄関、台所、廊下、階段等の工事 @対象者の日常生活動作能力を補うためのもの A対象者の日常生活動作能力の低下に起因する事故の予防となるもの B介護者の負担を軽減するもの |
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| 助成対象 基準限度額 | 100万円 | |
| 利用者の負担 | 対象世帯の階層区分により0〜100%の助成率になります | |
| その他 | ・介護保険の住宅改修費支給対象工事、住宅の新築又は全面改築・増築に伴い行われる工事、福祉用具等で代替が可能と判断される工事、単に家屋の老朽化や故障に伴う工事、事業目的に合わない工事及び本来の目的と比較して必要以上に付加価値・調度品が含まれたもので高額であると認められる工事等は、助成の対象となりません ・提出された「申請書」及び関係書類のほか、対象となる方及び家屋調査を行い、「助成決定・却下通知書」を通知します。 ・工事着手後に申請された場合、又は助成決定前に工事に着手された場合は、助成を受けることができません。 |
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| サービス名 | 重度障がい者住宅改良費 |
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| 利用できる方 | @身体障害者手帳をもっている方で、障害の程度が1級、2級の方 A知能指数が35以下の方 B身体障害者手帳をもっている方で、障害の程度が3級かつ知能指数が50以下の方 |
| 助成対象 基準限度額 | 70万円 |
| 費用 | 世帯の所得状況により費用の負担があります。 |
| 手続き方法 | 体障害者手帳、療育手帳、所得税額等を証明するもの、住民票、印鑑、見積書、工事図面等を担当課までお持ちください。 |
| その他 | 介護保険の住宅改修の対象工事は、介護保険が優先されます。 |
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